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個人、ならびに法律行為の当事者は、保管を目的として公証人に財産を預けることができます。預託の対象となる財産には、金銭、有価証券、書類、動産その他の財産が含まれます。ただし、取引の対象とならないもの、または法律により禁止されているものは除かれます。 1. 公証人寄託の特徴 目的 公証人寄託の目的は多様であり、単に財産を保管・保存すること(寄託)にとどまらず、債務の履行を担保するための手段として利用される場合(質権)や、厳密な法的目的を超えて、当該法律行為の成立に向けたより高い真剣さを売主に示すための行為として行われる場合もあります。公証人寄託は、契約を締結する能力を有し、かつ、預け入れる財産または物について完全な処分権を有する限り、いかなる主体であっても行うことができます。 一方的か二方的か 公証人寄託は、公証人による財産の単なる保管を目的とする場合には一方的なものとなります(例:購入予定の売買代金を支払うために買主が金銭を公証人に預ける場合、またはUSBメモリを安全に保管するために預ける場合 ― 寄託)。これに対し、既に負担した債務の履行を担保する目的で預け入れが行われる場合には、二方的なものとなります(例:手付契約)。 公証人の任意の関与 公証人による寄託の受入れは、「公証人規則」第216条および第217条により定められているとおり、公証人の任意によるものとされています。公証人には寄託を受け入れる義務はなく、これを承諾するか否かは公証人自身の判断に委ねられます。もっとも、いったん受け入れた場合には、当該委託内容およびそのすべての特性、条項ならびに条件が、一定の規則に適合するよう確保する義務を負います。 要件 寄託を有効に成立させるためには、以下の事項を記載した公証人作成の証書を作成する必要があります。 寄託者の特定、ならびに該当する場合には、受益者および利害関係を有する第三者の特定 寄託された物の正確な記述 原因および目的:単なる保管か、特定の契約を担保するためのものか 寄託期間 返還または引渡しの条件(例:公正証書の署名、または特定の書類の提出) 公証人が当該物を確認し、それが法律に反しないことを確認した旨の表示2. 公証人寄託が存在する場合に、当事者間に紛争または意見の相違が生じたときはどうなるのか その性質上、寄託物の引渡し条件が履行されたか否かについて、当事者間に見解の相違が生じることがあります。このような場合、公証人の対応は、公証人寄託証書に明示された内容に厳格に限定されます。当該証書の内容のみでは紛争を解決することができない場合には、公証人は司法権限を有しないため、二方的な寄託において当事者間の合意が欠けている場合、受領した指示の解釈について重大な疑義がある場合、または利害関係者間で訴訟手続が開始された旨の通知を受けた場合には、寄託された金銭について司法供託を行うことができます。 公証人に金銭が預け入れられる場合には、当該金額は、公証人名義の管理用口座または信託口座に預託されます。当該口座は利息を付さないものとされており、その結果、公証人、寄託者、またはいかなる第三者も、当該口座から収益を得ることはできません。3. 公証人寄託の費用 寄託に要する費用は、主として、公証人による保管業務および公証書作成業務に対する報酬から成ります。本件は任意の行為であり、かつ契約的性質を有するものであるため、公証人は、公証人規則第216条に基づき、寄託を受け入れる条件として、その報酬を自由に定めることができます。公証人手数料令はこれらの事例を具体的に規定しておらず、そのため、強制的な料金体系は存在しません。もっとも、実務上の不均衡を回避する目的で、公証人会議は指針となる基準を定めており、実務では、例えば、預託された金額の15%を基準とする取扱いが一般的に行われています。税務上、寄託証書が単に寄託のみを目的とする場合、または譲渡契約(例:売買契約)を記載もしくは組み込むにとどまる場合には、印紙税(AJD)および財産移転税(ITP)は課されません。また、寄託証書が前者のみに限定され、登記可能な契約を含まず、またはこれを補完するものでもなく、かつ、財産の移転自体を正式に証明するものでもない場合には、当該取引は非課税とされます。 Navarro Llima Abogadosでは、個人および企業のお客様に対し、売買契約から投資、複雑な契約に至るまで、民事および商事に関する各種取引について助言を行っています。公証人寄託による財産の保管は、法的厳格さと実務的な解決策を組み合わせ、各クライアントの状況に応じて利益を保護し、あらゆる手続において法的安定性を提供する当事務所の取組みの一例です。 ...

紛争を未然に防ぎ、意思決定のルール、株主の参入および退出、さらには世代交代が生じた場合の対応を明確に定めることは、あらゆる企業プロジェクトに安定性と継続性をもたらすために不可欠です。さらに言えば、これは単なる予防策ではなく、企業の存続そのものに関わる問題でもあります。そのための重要な法的手段として、相互に関連しつつも同一ではなく、役割も完全には一致しない二つの制度があります。それが株主間契約であり、特にファミリービジネスにおいてはファミリープロトコルです。両者は異なる性質を持ちながらも、同じ目的に向かって機能します。 株主間契約とは何か これまでの当事務所の投稿でも説明してきたとおり、株主間契約とは、会社の株主間で締結される私的な契約であり、定款を補完する役割を果たします。定款がその性質上、詳細に定めることが難しい、あるいは不可能な事項についても、高い柔軟性をもって規定できることから、企業のためのオーダーメイドの仕組みといえます。その内容は多岐にわたり、例えば以下のような事項を定めることが可能です。持分または株式の譲渡、第三者の参入制限、株主の退出手続、売却・買収に関する条項(タグ・アロング条項、ドラッグ・アロング条項など)といった所有に関するルール、また、企業への参画要件、報酬および評価制度、配当方針、特定事項における特別多数決などの経営およびコーポレート・ガバナンスに関するルール、さらには紛争解決メカニズムなどが含まれます。ファミリービジネスという文脈 ファミリービジネスは、法的には特定の会社形態を構成するものではありませんが、実務上は独自の性質を有する存在です。そこでは、家族・企業・経営という三つの領域が重なり合い、経済的利害と感情的な関係性が共存します。これらは時に相互に補完し合いますが、時には深刻な対立を生む要因ともなります。 そのため、ファミリービジネスにおいては、株主間契約は多くの場合、ファミリープロトコルという形で体系化されます。 ファミリープロトコルは、企業の経済的目的を守るだけでなく、世代を超えた事業の継続性を確保し、同時に家族の調和を維持することを目的としています。 株主間契約に共通する内容に加え、ファミリープロトコルでは、企業を支える価値観や原則、贈与に関するルール、家族株主の財産関係、事業承継・相続計画、さらには家族構成員が企業で働くための条件などを定めることができます。 このため、ファミリープロトコルは定款と整合性を保つ必要があるだけでなく、婚前・婚後契約、遺言、相続契約などとも調整され、それぞれの法制度を尊重する必要があります。また、以下のような家族ガバナンス機関を設置することも可能です。 ファミリー・ビジネス・アセンブリー(家族会議)企業に関心を持つすべての家族構成員(従業員か否か、株主か否かを問いません)が定期的に集まり、家族の結束を強め、企業戦略を理解し、自身の意見が尊重されていると感じることで、帰属意識を高める場です。 ファミリー・カウンシル(家族評議会)家族会議によって選出される、より少人数の組織で、家族と企業が調和を保ちながら発展することを目的とし、年間を通じて継続的に活動します。ファミリープロトコルの種類 内容に応じて、ファミリープロトコルは以下の三種類に分類されます。 会社または第三者に対抗可能なプロトコルプロトコルの全部または一部が定款に組み込まれ、会社および第三者に対して効力を有するもの。 契約型プロトコル最も一般的な形態で、当事者間に法的拘束力を持ち、裁判所での執行が可能です。 モラルプロトコル(紳士協定)倫理的・理念的な性格を有し、法的な権利義務を生じさせないため、法的強制力はありません。義務なのでしょうか いいえ。法律上、その作成や公開は義務付けられていません。いずれも完全に任意です。しかし、当事務所の実務経験からすると、極めて有用であり、強く推奨される制度です。多くの企業、特にファミリービジネスにおいては、これらの問題が長年先送りされ、最もデリケートな局面――世代交代、配偶者や元配偶者の関与、家系間の対立、兄弟間の経営権争い、十分な準備のない家族の入社――において一気に表面化します。こうした事態に先立ち、これらの合意を整備することで、期待値を整理し、株主間の建設的な対話を促すことが可能になります。その際、家族や企業の内部に属さない第三者の専門家の関与は不可欠であると考えています。そのため、最適なタイミングは会社設立時、あるいは定款作成以前です。 株主間契約とファミリープロトコルの共通点 両者はいずれも、会社とは別に締結されるパラソーシャル契約であり、すべての株主(いわゆる全員合意型)または一部の株主のみが署名することも可能です。また、将来の株主や、ファミリービジネスにおいては次世代の参加を予定することで、世代を超えた効力を持たせることもできます。法律や定款に反することはできず、原則として署名者間にのみ効力を有します。 会社に対して効力を及ぼすためには、会社自身が当事者となり、関連条項を付随義務等として定款に組み込む必要があります。適切に作成されたこれらの合意は、単なる文書ではなく、企業の将来を守り、関係性を整理し、事業の継続性、そしてファミリービジネスにおいては家族の財産を脅かす紛争を防ぐ戦略的なビジョンです。そのため、完成後も定期的な見直しと更新が求められる「生きた文書」として運用されるべきものです。Navarro Llima Abogadosでは、すべての家族と企業がそれぞれ異なる存在であると理解しています。だからこそ、家族および企業の状況分析から、交渉、作成、実施に至るまで、包括的にサポートしています。...

スペインに設立された企業、主として有限会社および株式会社は、原則として、商法上の義務および基本的なコンプライアンス義務を遵守しなければなりません。これらの義務は主に、会計義務に関する公示および登記に関するものであり、財務諸表ならびにスペイン法令により提出が求められるその他の書類が含まれます。これらの書類一式は、総称して「Cuentas Anuales(年次財務諸表)」と呼ばれます。したがって、すべての有限会社および株式会社は、各会計年度ごとにこれらの年次財務諸表を作成し、提出する義務を負っていることを明確にしておく必要があります。この義務は、会社の経営・管理機関(取締役会、単独管理者、または連帯もしくは共同管理者)にのみ課されるものではなく、社員または株主の総会にも及ぶものです。これらの義務の一部は、資本会社法(Ley de Sociedades de Capital)の統合本文を承認する2010年7月2日付の勅令法第1/2010号に規定されています。 1. 年次財務諸表の作成(策定) 年次財務諸表の作成は、会社の経営執行機関および管理機関(取締役会等)が、会計年度の終了日から起算して3か月以内に行わなければならない商法上の義務です。 このため、原則としてスペインの会社は会計年度を12月31日に終了することから、年次財務諸表の作成期限は翌年3月31日となります。 同様に、通常3月31日をもって会計年度を終了する日本の子会社についても、6月30日までに年次財務諸表を作成する義務があります。2.年次財務諸表の承認 年次財務諸表が作成されると、暫定的に締められ、承認する総会の開催日の少なくとも15日前、または開催日の1か月前までに、総会構成員へ送付されなければなりません。 この総会は、会計年度終了日から6か月以内に毎年開催されなければなりません。 したがって、一般的にスペインの会社は、総会開催の期限を6月30日としていることが多く、通常3月31日に会計年度を終了する日本の子会社の場合は、期限が9月30日となります。 そして、総会で年次財務諸表が承認された後、1か月以内に商業登記所(Registro Mercantil)に提出しなければなりません。3. 年次財務諸表を構成する書類 年次財務諸表を構成する書類は以下のとおりです:貸借対照表 損益計算書 自己資本変動計算書 キャッシュ・フロー計算書 注記(財務諸表附属明細書) 監査報告書ただし、すべての会社がこれらの書類すべてを提出する義務を負うわけではありません。提出すべき書類は、主に会社の規模に応じて、一部のみ、またはすべてとなります。 なお、議事録についても言及する必要があります。年次財務諸表の作成は、対応する議事録に記載されなければならず、当該議事録は会社の議事録簿に記録される必要があります。 取締役または(その職務が商業登記簿に登録されている限り)他の権限を有する者は、議事録簿の内容を証明する証明書を発行することができ、この証明書は、第2項で述べた年次財務諸表の商業登記所への提出時にあわせて提出しなければなりません。4. 議事録の作成は誰が証明する? 経営陣が取締役会の形態をとっている場合、この証明を行うのは取締役会の書記が担当します。また、取締役会の執行メンバーではない非取締役書記も、議事録や証明書を作成・署名する権限を持つことに触れておく必要があります。経営陣が取締役会の形態をとっている場合、この証明を行うのは取締役会の書記が担当します。また、取締役会の執行メンバーではない非取締役書記も、議事録や証明書を作成・署名する権限を持つことに触れておく必要があります。ナバロ・ジマ法律事務所(Navarro Llima Abogados S.L.)では、25年以上にわたり複数の会社の非取締役書記を務め、これらの手続きを管理してきました。議事録や証明書はスペイン語・英語・日本語で作成し、現地取締役や親会社の国際責任者の完全な把握のもとで、企業の法的義務が正しく履行されるよう対応しています。このサービスを提供する理由は、これらの義務を怠ると特定の罰則が科される可能性があるだけでなく、金融機関などに対する企業の信用や資金調達力に影響を及ぼす重要な問題となるためです。法律で定められた期限と形式での履行が非常に重要です。したがって、疑問がある場合やアドバイスが必要な場合はinfo@navarrollimaabogados.com.までお気軽にご連絡ください。スペイン商法に関するさまざまなテーマについて、信頼性の高い法的情報を受け取りたい方は、ぜひ当社のニュースレターにもご登録ください。 ...

スペインのビジネス界でも、世界の多くの経済圏と同様に、ホールディング会社は企業運営、資産保護、税務面での最適化に欠かせないツールとして定着しています。グローバルに広く採用されている組織形態でもあります。前回の記事 「HOLDING EMPRESARIAL: そもそもホールディングとは?仕組みと設立のメリット」 では、ホールディング会社の基本、つまり「ホールディング会社とは何か」「どのように機能するのか」をわかりやすく解説しました。今回はさらに踏み込み、ホールディング会社ならではの 資金調達の方法 や 運営上のメリット についてご紹介します。 1. 資金調達とお金の流れ. 子会社間の資金は、関連契約を通じて移動することができますが、場合によってはそれだけでは足りないこともあります。例えば次のようなケースです。AAA社が新しい工場を取得したい場合 BBB社を通して購入しつつ資産を分けて管理したい場合 → このとき、BBB社には一定の流動資金が必要になります。一方で、CCC社は第三者向けに会計サービスを開始したいと考えており、事業資金が必要です。ホールディング会社があると、こうした資金の調整が容易になります。親会社に子会社からの配当として蓄えられた資金を利用すれば、BBB社に投資して新工場取得のための十分な資金を供給できます。CCC社については、事業内容に応じて親会社から関連会社への貸付という形で資金を提供することも可能です。なお、これらの取引は スペイン法人税法第18条の関連取引ルール に従って行われます。Las operaciones se realizarán conforme al régimen de operaciones vinculadas del artículo 18 de la Ley del Impuesto de Sociedades. 2 .ホールディング会社を設立する主なメリット配当金の95%免税制度子会社からホールディング会社への配当の95%が非課税となり、各法人間での資金移動がスムーズになります。資産の隔離例えばBBB社が不動産や工場を保有することで、製造会社や会計サービス会社が負うリスクから資産を守ることができます。 将来的に資産を譲渡する場合も、税負担を抑えて移転可能です。事業ごとの個別構造の適正化各事業ごとに個別の法人を設けることで、内部管理や業務運営がしやすくなります。社内間での資金調達の柔軟性外部に依頼せず、社内で貸付や利子条件の柔軟な融資、参加型ローン、スワップなどを簡単に設定できます。親会社による統括管理...

スペインは長年にわたり、非居住者による不動産取得の有力な投資先として注目されてきました。気候、文化、観光資源といった魅力に加え、経済的・制度的観点からも外国人不動産投資家にとってメリットが存在しています。もっとも、スペインに所在する不動産を所有する場合、所有者がスペインの税務上の居住者でないとしても、一定の税務義務が課されます。本稿では、非居住者がスペインで不動産を取得した場合に生じる主な課税関係について、概要を解説いたします 1. 取得時の課税 まず、不動産取得の際に課される税金について整理します。課税は当該物件が新築物件か**中古物件(2回目以降の譲渡)**かによって異なります。 新築物件の場合新築物件の取得は、購入価格に対して**付加価値税(IVA / Value Added Tax)10%が課され、さらに公証書に関する税(AJD / Actos Jurídicos Documentados)**も課税されます。AJDの税率は自治州により異なります。例:マドリード州:AJD 0.75% カタルーニャ州:AJD 1.5% 中古物件の場合中古物件の取得についてはIVAは課されず、代わりに**譲渡税(ITP / Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales)**が課されます。税率は自治州により異なります。例:マドリード州:ITP 6%(条件により軽減又は加重あり) カタルーニャ州:ITP 10%〜(累進課税)また、不動産取得には税金以外にも、公証人費用および登記費用が発生します。購入は公証役場にて公正証書で行われ、取得後は登記所にて所有権の登記手続きが必要となります(住宅ローン契約がある場合は抵当権登記も必要)。2. 保有中の課税 不動産を実際に使用・保有する段階では、**非居住者所得税(IRNR / Impuesto sobre la Renta de No Residentes)**が発生します。課税方法は使用状況により異なります。 1. 自己使用の場合 自己使用で、スペイン滞在期間以外は空室となっている場合、スペイン税制では不動産からの**みなし賃料(imputed income)**が課されます。年間課税所得は、不動産の**固定資産評価額(valor catastral)の1.1%または2%**とされます(評価額の更新状況により異なる)。例:200,000ユーロの物件 → 年間課税所得:2,200ユーロ 税率:EU/EEA居住者:19% その他の国の居住者:24%2. 賃貸運用の場合 賃貸運用されている期間は、賃貸収入が課税対象となります。 賃貸されていない期間については、前項の「みなし賃料」が適用されます。原則として、非居住者は賃料総額に対して課税されますが、EU/EEA居住者で情報交換協定がある国の居住者については、一定経費の控除が認められます。例: 月額1,700ユーロ → 年間賃料収入:20,400ユーロ 税率は前項と同じく19%又は24%、納税は四半期ごと又は年次で申告。3. 売却時の課税(キャピタルゲイン税) 不動産売却時には、売却価格と取得価格との差額について**譲渡所得(capital...

スペインは外国投資にとって依然として人気の投資先の一つであり、欧州の枠組みが保証する資本移動の自由は、加盟国間および第三国に対しても確保されている。このように、この自由は、各国が行政上または統計上の目的で非居住投資家に要求できる特定の申告義務と共存している。これらの義務は最近以下により更新された:2023年7月4日の対外投資に関する王令571/2023 2024年1月29日の経済省令ECM/57/2024多くの投資家は、制裁制度に直面するまでこれらの義務を知らないため、これらを念頭に置いておくことが重要である。 対外投資登録における申告 一般的に、スペインの非居住者によるすべての投資で、スペイン企業の社会資本または議決権の10%に達するかそれを超える場合は、実施から1か月以内に対外投資登録に申告しなければならない。これは以下に適用される: スペイン企業の資本参加これには以下が含まれる:会社の設立、株式/持分の全部または一部の引受けまたは取得、居住者である公的または私的な人または団体が発行した有価証券の取得(株式引受権、転換社債またはこれに類する有価証券)、およびスペイン企業における政治的権利を取得するあらゆる法的取引。これらの場合における最も重要な変更は、以前は非上場企業での取引のみが申告対象であったが、現在はすべての企業が対象となることである。 実務例 例:スペインに居住していないベルギー人が、持分の購入によりスペイン企業に参加したい場合。最初に8%を取得した場合、この取引は申告不要である。しかし、その後さらに7%を購入した場合、企業への参加は15%となるため、社会資本の10%を超えるこの2回目の取引は、対応する様式により対外投資登録への申告義務が生じる。2. 非公開型集団投資事業体の株式または持分の取得 (ヘッジファンド、不動産ファンド、ベンチャーキャピタルファンド、オルタナティブ投資ファンドおよびこれらに類するもの)。10%以上に達しない限り、申告義務は投資家ではなく運用会社にある。 3. 非居住株主による純資産への拠出 少なくとも10%の持分を有するスペイン企業の非居住株主による純資産への拠出で、社会資本の増加を伴わないもの。 4. 外国企業によるグループ内融資 外国企業によるスペインの会社または支店へのグループ内融資で、100万ユーロを超え、償還期間が1年を超えるもの。 5. 非居住投資家によるスペイン企業での利益の再投資 企業の10%を超える持分を保有する非居住投資家によるスペイン企業での利益の再投資。 6. UTE、参加勘定契約、財団、AIE、財産共同体 非居住投資家の参加が総価値の10%を超え、かつ100万ユーロを超える場合。これら7つの場合において、外国投資がスペイン企業の50%を超える場合は、さらに第2の情報提供様式も提出しなければならない。 7. 非居住者による50万ユーロを超えるスペインでの不動産取得 個別計算でも対応する様式により申告しなければならない。不動産売却の場合、基準額は売却価格に適用される。非協力的管轄区域の居住者による投資は、金額や前述の基準額に関係なく、常に投資の申告を行わなければならない。年次報告書の提出義務 場合によっては、スペインの外国投資家の情報提供義務は登録で終わらない。外国投資を受けているスペインの企業および支店は、企業および支店については事業年度終了から7か月以内、集団投資機関については年の最初の7か月以内に年次報告書も提出しなければならない。義務対象者:資本金または純資産が300万ユーロを超えるスペインの非居住企業支店 非居住投資家の社会資本または議決権における参加が10%以上の場合のスペインの支配的グループ企業 社会資本または純資産が300万ユーロを超え、外国投資家が社会資本または議決権の10%以上の参加を有するスペイン企業非公開型集団投資機関および団体に関しては、SICAVのみが報告書の提出義務を負う。これらの義務の不履行は軽微なものではなく、軽微、重大、および非常に重大な違反となる可能性があり、その段階的評価は意図性、経済的能力、または過去の行動に依存する。制裁は、最低3,000ユーロで取引の25%の罰金および私的譴責から、最低30,000ユーロで100%の罰金および公的譴責まで幅がある。ますます厳格になる規制環境において、申告義務の遵守は不要なリスクを回避するための鍵である。Navarro Llima Abogadosでは、計画から申告および様式の提出まで、投資のすべての段階でアドバイスできるチームを有している。...

近年、ナバロ・ジマ法律事務所では、スペインにおける不動産の取得や投資に関するご相談や業務のご依頼を多数いただいております。 そのような背景から、このたび不動産法に特化した専門的なサービスラインを開設する運びとなりました。 当事務所のサービスは、スペイン国内のどの地域の不動産であっても、安心して投資・取得できるよう、必要なすべての手続きをサポートいたします。以下、サービスの一例:- 不動産のデューデリジェンス(精査)これには、法的・財務的な制約や義務等の負担や入居者の有無、登記状況などの確認が含まれます。- 不動産取得のためのスキーム、法人設立- 取引に伴う税負担および将来的な税務上の負担の分析- 取得の際の事前の契約書の作成- 取得のための委任状の作成- マネーロンダリング対策のための文書作成- 売買契約書の締結における購入者の代理- 税務処理および不動産登記簿への登録手続き- 外国投資のお知らせ- 非居住者のための税務代理業務 当事務所では、スペイン語をはじめ、英語、アラビア語、日本語、イタリア語、ポルトガル語など、さまざまな言語で法務サービスを提供しスペイン国内の不動産取引に関しては、お気軽にナバロ・ジマ法律事務所にいつでもご相談ください。...

2023年7月4日に施行された法令により、外国投資に関する申告制度が更新されました。新たな取引の追加や申告の閾値が変更され、金融資産における分散投資の申告義務が廃止されるなど制度が変わりました。ここでは、先ずはじめにスペインにおける外国投資に関する手続きや規定について概要を説明します。外国からの投資において申告を必要とする取引は以下となっています。  1.スペイン企業への株式出資。これはスペインの証券取引所に上場しているか否かを問わず、非居住者投資家がこの取引を通じて発行者の株式資本の10%以上の出資に達する、または決議権を取得する場合になります。したがって、これに達しないものはすべて除外されます。2.投資信託機関やクローズドエンド型投資信託の株式の取得または出資、ただし運用会社が居住者であり、資産または資本の10%以上の出資または取得権を有する場合になります。これは、新しく導入された法令 571/2023 の1つであり、非居住者投資家が資産または資本の10%以上に達した場合、または10%以上を保有している場合に限り、居住者である運用会社に申告する義務が課されるものです。3.スペインの会社の純資産に対する出資であり、資本金の額を増やさない場合で、出資者が資本の10%以上の割合を保有している場合に限り申告する必要があります。4.同じグループ会社からのスペイン企業への、100万ユーロを超える金額の融資で、返済期間が1年以上である場合、どのような形態の融資でも対象となります。5.スペイン企業への利益再投資やその他の投資形態(例:合弁事業契約の締結など)は、非居住者投資家の持分が総額の10%を超え、さらに100万ユーロを超える場合に限ります。また新しい規定としてUTE(共同事業)も申告義務があります。6.非居住者がスペインで不動産を購入する場合、各不動産が50万ユーロを超える場合申告が必要です。例えば、35万ユーロの価値の不動産を2つ購入した場合、申告義務はありません。スペイン企業の外国投資に関する規制については、上記に述べた規制と同じものが適用されると規定されています。つまり、スペインでの外国投資の申告と同じく、要件(出資比率)や金額の閾値は同じですが、この場合は外国企業への投資が対象となります。外国投資に関しては多岐にわたる義務や複雑さがあり、個々のケースごとに分析する必要があります。そのため、当ナバロ・ジマ法律事務所には、この分野で豊富な経験を持ち、スペイン国内外の投資プロセスを包括的にサポートする専門家がいます。外国投資に関してお困りのことがありましたらご相談下さい。 ...

企業の存続にとって倒産を防ぐための早期の対策は極めて重要です。生産構造の悪化を緩和し経済成長を促す目的で、2023年の破産法の施行により、リストラと破産に関する指令の置き換えが行われました。 この新規定は、経営難に直面している企業が、効果的かつ予防的な再建手続き行い、事業を継続できるようにすること、また起業家が債務救済を受け、再起のチャンスを得ることや自営業者や零細企業の破産手続きの迅速化を目的としています。今回ナバロ・ジマ法律事務所は事業再構築を促す経営破綻の回避メカニズムを紹介します。再建計画 これは破産前の段階で取られる処置で、承認された借り換え契約や超法規的支払い契約に置き換えることを目的としています。これは「債務者が向こう2 年間に期限が到来する債務を履行できないと予想される状況」と定義され、破産の可能性がある時点で開始できるプロセスです。経営危機から脱するための、貸借対照表(資産、負債、自己資本)の条件や組み立ての変更が可能で、これにより債権者およびあらゆる種類の債務に影響を及ぼし、影響を受けるすべての債権者は、再建計画の承認と投票に参加する権利を持つことになります。例としては、債務の削減や資本化、物品提供による債務清算、支払日や保証の変更または解除などです。セカンド・チャンス この制度は、個人や自営業者(自然人)が支払い不能の状況にある場合に、債務を再交渉したり、全額または一部が免除される仕組みです。この制度を利用するには、セカンド・チャンス法で指定される一連の要件を満たす必要があります。これにより、債務者は民法第1991条に規定されている財産責任の原則「債務の履行については、債務者は現在および将来のすべての財産で責任を負う」が除外されます。小規模の企業向け特別破産手続き 小規模の企業が存続できる可能性を高めるために、この手続きはより迅速で低コスト、簡素かつデジタル化された破産手続きになっています。この特別破産制度を適用できるのは、法人または個人で事業や専門的な活動に従事している者であり、適用を開始する前の年において、フルタイムの従業員が10人未満であり、年間売上高が75万ユーロ未満、または負債が35万ユーロ未満である場合です。ナバロ・ジマ法律事務所は企業の破産を救済すべく様々な手法に精通しています。私たちが適切な法的手続きをサポートいたします。...

不動産の売買は、ナバロ・ジマ法律事務所が得意とする業務分野の一つです。そこで今回は「不動産デューデリジェンス」についてご説明いたします。 不動産の実際の物理的特性を購入前に把握することが重要とされています。これは、土地登記簿の記録が実態(面積、境界など)を正確に反映しているか否かを確認するためです。不動産デューデリジェンスとは何でしょうか? これは英語の表現で、購入者の利益に影響を及ぼすかもしれない、見えにくいリスクを発見するための不動産調査プロセスを指します。当初は企業売買のために適用されていましたが、今日では不動産分野にも導入されております。この調査の目的は、取引の実現可能性、条件の妥当性、購入後の影響を分析するために、可能な限り多くの情報を収集することであります。 スペインにおけるデューデリジェンスの手順 現在、スペインの規制には「デューデリジェンス」のプロセスを実施するための明確な手順がありません。しかしながらデューデリジェンスを行う前に、買い手と売り手が取引の基本条件を確定させる合意(例:意向書)に至ることが推奨されます。その際は以下を明記することが望ましいです。デューデリジェンスの調査期間 売り手から得る情報に関する買い手の守秘義務 手続きが進行している間、当該不動産について第三者と取引を行わないことへの合意調査が完了したら購入か否かを決定します。デューデリジェンスのためのアクション指針は? 次の3タイプのアクションが示されます:法定監査:所有権の名義等を詳細に調査すると同時に、不動産が登記簿に記載されている内容と一致しているか否かを確認します。また不動産に影響を与える不動産登記簿に登録された抵当権や担保、および不動産に関連する登記された賃貸借契約なども調査します。 都市計画監査:このプロセスでは、都市計画の情報、ITE(建築物の技術検査)の議事録、建物台帳、図面、写真、不動産の合法化に関する証明書などの情報を収集します。これらは、不動産が特別な建築物または都市保護区域に含まれているか否かを知る上で重要です。 税務調査: 不動産の正確な価値を調べるとともに、土地登記簿に記載されている、その不動産に関係する税金が支払われているかどうかを確認します。例えば、相続によって不動産を取得した場合、登記には相続税の支払いが記載されていることがあります。その支払いが実際に行われているかを確認し、売り手が買い手に不動産を売却する際に、購入した不動産が相続税の支払いに応じることがないことを確認する必要があります。 これらの調査は万が一のトラブルを防ぐためのにとても重要です。不動産の購入を検討する際はナバロ・ジマ弁護士事務所にご相談下さい。     ...

外国人によるスペインの不動産への投資は、年々関心が高まりつつありますが、法的に留意しなければいけない難しい面もあります。購入を検討している方や投資家は多くの複雑な法的事項を考慮する必要があります。ナバロ・ジマ法律事務所は、不動産法の専門家として安全かつ安心して投資できるようスペインでの土地や不動産の購入に関する法的側面をご説明いたします。1.  スペインにおける不動産市場の規制 スペインの不動産市場は規制が厳しく、法改正の影響も受けやすいです。従って、不動産投資や購入を検討している人はスペインの不動産取引に関する法律や規制を事前によく理解しておく必要があります。法律や規制は不動産の購入目的や税金、潜在的な費用の負担、州、自治体、市町村の規制に影響を与えます。 2.  外国人認証・識別番号(NIE) スペインで不動産を取得しようとする外国人にとって、最初のステップはNIEを取得することです。入国管理局や税務当局の認証なしでは不動産購入は不可能です。従って、この識別番号は必須であり、入国管理局または各国のスペイン領事館を通じて取得し、さらにAEAT(スペイン税務局)に登録する必要があります。外国人認証・識別番号のNIEがなければ、スペインで不動産を購入するための必須要件である公証役場での手続きを行うことができません。 3. 規制および不動産の種類 スペインの規制では、居住地帯や農村部、都市部や開発可能な土地、商業用不動産、住宅としての用途に適合しない不動産など、さまざまな区分がされています。それぞれの区分に該当する不動産は、その使用、開発、課税を規定する特定の規制が適用されます。 4. 税務・課税への影響 スペインにおける不動産取得には、取得時のみならず所有権の維持にも税務上の影響が伴います。不動産譲渡税 (ITP) や付加価値税 (VAT)、不動産税などの経済的影響を知ることが重要です。5. 契約およびデューデリジェンス スペインの不動産システムは、定められた手続きを遵守する限り、不動産取得者の財産権は確保されます。つまりスペインにおける不動産取引は安全ということです。しかし事前に抵当権のないこと、取得が可能であること、負債がないことなど適切な法的調査を行い、また売主が不動産の実際の所有者であることを確認しなければなりません。後に起こりうるトラブルや紛争を回避するためにもこの調査や確認は不動産法を専門とする弁護士によって行われることが不可欠です。 6. 不動産登記と公証人 スペインでは不動産取引において公証人の役割は重要です。購入契約書の作成は法的に不動産の引き渡しに準じており、スペインの法制度における所有権取得の要件の一つです。また不動産登記簿への登録により取引が法的に有効であることが保証され、投資においての法的安全性が保証されます。 ナバロ・ジマ法律事務所は、不動産法の専門家として安全かつ安心して投資できるようスペインでの土地や不動産購入を全面的にサポートいたします。...

非スペイン在住のお客様の中には、スペインで不動産取引や不動産の購入をお考えの方もいるかもしれません。今回はスペインで不動産ビジネスまたは投資をお考えの方にむけた情報を提供いたします。不動産登記の目的は、不動産やその他不動産権利に関わる行為、契約、裁判所または行政機関の決定の登録または記録、および個人の権限に影響を及ぼす特定の司法上の決議を登録または記録することです。ここではスペイン法務省が記載する一部を抜粋し、分かりやすくかつ厳密に説明いたします。 不動産登記の役割   不動産登記には、公的または私的な所有権を持つ不動産または不動産に関連する実権に影響を与える行為が登記されます。また、特定の行政許可や公共財産も登記できます。 不動産登記は、登記された権利に法的な保護を提供し、取引の安全性と迅速さを促進し管理コストを削減します。公的所有か私有かを問わず、不動産または所有権に影響を与える行為は不動産登記簿に登記され、記録された事実、行為、および権利を一般に公表します。 登記の運用原則 不動産登記の運用原則は次のとおりです。任意性: 不動産登記は任意ですが、抵当権の場合は例外であり、抵当権は登記がなければ存在しない為いかなる場合でも登記を行う必要があります。登記の原則:該当の登記所に申請し、登記を行います。優先の原則:競合する2つの権利が登記される場合、最初に登記されたものが優先されます。同じ土地に2つ登記された場合、より古く登記された方が優先されます。例えば、ある者が土地登記所に行き、他人から取得した不動産の契約を登記する。その後別の者が登記所に行き、前出の者と同じ人物から不動産を取得した契約の登記を求めた場合、登記官は最初に登記されたものを優先します。別の例としては、差し押さえや先取特権の場合、その後のすべての権利の抹消を伴う場合があります。合法性:登記官は、申請される登記のあらゆる種類のドキュメントの外的形式の合法性、契約者の能力、および公的文書に含まれる行為の有効性について自己責任の下で審査します。これらは文書自体と登録簿の記載に基づいて判断されます。特性:登記は法律で定められた形式及び要件を満たす必要があります。所有権の登記を行うためには、それを付与する者の権利が事前に登記されている必要があります。権利を譲渡または担保を提供する人物と異なる登記がされている場合、登記官は申請された登記を拒否します。登記を申請しどの名義にも登録されていない場合、その不動産は法律で定められた手続きを通じて登記されなければなりません。不動産登記簿への登録の効力 不動産登記簿への登録には、以下の効力が生じます。‐登記の正当性法的なすべての効果において、登記された不動産権利は、該当する登録によって定められた形態で存在し、その所有者に帰属すると推定されます。同様に不動産の所有権または不動産権利が登記されている者は、それらの所有権を有していると推定されます。‐無効性不動産登記簿に適切に登録または記載されていない不動産に関する所有権または他の実権の権利証は、第三者に対して影響を及ぼしません。不動産や土地の用益権(使用し享受する権利)を取得した人は、その権利が他人に有利に記録されている権利によって侵害されたり、その権利を剥奪されたりすることはありません。‐公的登記の証明登記簿に権限を持っていると記載されている者から対価を支払い権利を取得した者は、自身の権利を登録した後、譲渡人の権利が登記簿に記載されていない理由により無効であることが後に判明した場合であっても、その取得が維持されます。例えば、不動産登記簿には別の者が所有者と記載されている不動産を、登記簿の内容が現実と一致しないことを知らずに(常に推定される情報欠如)、対価が支払われた(無償でない)取得が行われ、その取得者が不動産の売買を不動産登記簿に登録された場合、その後に取得者が不動産を譲渡した人物が登記簿には記載されていない理由で裁判所により所有権を持っていなかったと宣告されたとしても引き続き所有者とされます。‐真実の推定土地登記簿に登録されたものは、不正確性が宣言されない限り、その効力をすべて発揮されます。言い換えれば、土地登記簿に記載された内容は、異議が証明されるまでは、現実に則していると推定されます。‐司法的保護登録簿への記載は裁判所の保護下にあり、法律で定められた条件の下、その不正確性が宣言されない限り、その効力はすべて生じます。 ‐登録された権利の司法的保護登録済みの権利に基づく実権行使は、登録されていない権利を持つ者がそれらの権利に反対するかその行使を妨げる場合、民事訴訟法で規定された訴訟を通じて行使できます。 結論、不動産登記は国の機関が最高の保証と法的厳格さで不動産権利を保護します。ナバロ・ジマ法律事務所は不動産法および登記法にも精通しています。(出典:法務省. ...

ジョイントベンチャー、代理店、支店など、外国でビジネスを立ち上げるために適用される法人のタイプはさまざまあります。企業の国際化に向けた最も一般的な選択肢の一つは、選択した国に子会社を設立し、国境を越えた活動を展開することです。Navarro Llima Abogadosは、その法的手続きを全面的にサポートします。 海外に子会社を設立するメリットは何ですか? 今日、グローバル化はあらゆるビジネス環境を特徴づける要素のひとつであり、多くのスペイン企業が海外に子会社を設立することで成長の機会を見出しています。これには大きな利点があります。例えば、現地に駐在することで、市場を肌で感じ取ることができます。さらに子会社で提供される商品やサービスが地元に根ざしたものであると顧客に認識されるため、顧客の信頼度も高まります。また、財務的に見ても企業の成長のための優れた選択です。とはいえ、これが頭痛の種になる場合もあります。なぜならば私たちは異なる経済、法律および社会的実情を持つ国々に法人を設立することにより、大きな障壁をはらむ可能性があるからです。最も重要な問題の一つは、外国で会社を設立する場合その国の法令が適用されることです。Navarro Llima Abogadosは、国際化を希望する顧客様に対しアドバイスを行い、事前調査の実施、外国への進出戦略の計画、およびこれらの子会社の法的管理を通じ支援する役割を果たしています。 次回のブログ記事では、この目的を達成するための具体的な手順および手続き、またさまざまな法的手続きの違いについて詳しく説明します。お見逃しなく。 海外に子会社を設立する際の手続きは何ですか? 新しい市場に進出するのに役立つ企業戦略の一つは、海外に子会社を設立することです。そのためには、本国(この場合、スペイン)と目的地国に関わる法的手続きを理解することが重要です。ここでは、スペイン国内外、国際的な案件も多く手掛けるNavarro Llima Abogadosが、子会社を設立するための重要なステップをご案内します。 1. 調査および計画 国外へ飛躍を求める前に目的地国の市場調査を行う必要があります。 2. 国際展開のための法的手続き 法的形態は目的地国とその法律に応じて異なることがあります。しかし一般的には、支店、子会社、ジョイントベンチャー、代理店などがよく使用される法的形態のいくつかです。異なる要因に応じて、ビジネスの法的性質や目的地国の法律、また責任の影響など、適切な選択を行うことが非常に重要です。3.子会社の登記 目的地国によって、海外に子会社を設立するための法的要件が異なります。4. 株主同意書または定款 海外の子会社の規則と義務を株主同意書または定款に明確に定義することが重要です。これは、目的地国の法律に合わせて策定され、スペインの法律と調整されている必要があります。 5. 資金調達と資本金 最も重要な点の1つは、子会社が目的地国での設立に必要な資本を確保することです。ゆえに資金調達も重要なステップの1つとなります。6. 税務手続き 海外に子会社を設立することは、スペイン国内と進出先国の双方においての税務の遵守を意味します。従って、各国間の二国間条約や協定を考慮する必要があります。 7. 被雇用者と労働法 海外の子会社で従業員を雇用する場合、雇用契約、社会保障、その他の雇用関連事項を含め、受入国の労働規制に精通し遵守しなければなりません。8.業種別コンプライアンス 各国には、医薬品、金融、食品など、さまざまな業界に特有の規制があります。その業種に関連する規制を事前に調査し、遵守する必要があります。このように海外に子会社を設立するのは複雑なプロセスであり、自国と進出先の両国の法律を熟知している必要があります。Navarro Llima Abogadosは、事業拡大を成功させ、適用されるすべての規制を遵守するためにお客様のご要望にお応えします。...

当事務所代表・弁護士ハイメ J・ナバロは先月9/20スペイン・サラゴサのイベルカハ銀行施設で行われた デジタルビジネス誌Go Aragon主催のイベント「アジア・日本におけるビジネスチャンス」にて講演を行いました。 このイベントは各方面の専門家を招いて日本と関わるビジネスの現状というテーマのもと文化的、経済的、法律的な側面から様々な情報を提供することを目的として開催されました。以下、各プレゼンテーションの抜粋をご紹介いたします。 フリオ・ディアス・テラン氏による日本経済の展望 マリオ・マロ博士(バルセロナ自治大学・グローバル東アジア研究修士課程講師)より、社会文化的な視点から見た、日本独自のビジネス文化についてお話を伺いました。  日本社会にはスペインとは異なるコミュニケーション文化が存在し、またアジア諸国でビジネスを展開する際には、これらの違いを理解し、相手に敬意を示すことが非常に重要で、また 社内においては上司や部下、同僚などとの人間関係は年功序列の考え方に基づいており、最も重要視される要素は会社に対する忠誠心(社内でのキャリア)と仕事への大きな献身とのこと。会社は常に全体の共通の利益のために働く場所として捉えられていると語りました。マリオ・マロ氏による日本のビジネス文化の分析 マリオ・マロ博士(バルセロナ自治大学・グローバル東アジア研究修士課程講師)より、社会文化的な視点から見た、日本独自のビジネス文化についてお話を伺いました。  日本社会にはスペインとは異なるコミュニケーション文化が存在し、またアジア諸国でビジネスを展開する際には、これらの違いを理解し、相手に敬意を示すことが非常に重要で、また 社内においては上司や部下、同僚などとの人間関係は年功序列の考え方に基づいており、最も重要視される要素は会社に対する忠誠心(社内でのキャリア)と仕事への大きな献身とのこと。会社は常に全体の共通の利益のために働く場所として捉えられていると語りました。ビジネス機会の分析 ハイメJ・ナバロ 当事務所代表・弁護士のハイメJ・ナバロの講演がイベントの締めくくりとなりました。彼はスペイン国内外をはじめ、日本での豊富な実務経験に基づいて、日本のビジネスの現状を紹介しました。講演の冒頭では、新しく設立されたレバンテ株式会社の業務内容やプロジェクトについて紹介し、日本市場に関する実践的な説明を行いました。この市場で商業的成功を収めるためには、どのような企業が存在するか、また日本とのプロジェクトを成功させるために検討すべき側面についても語りました。高付加価値や高品質の製品やサービスを日本の一般消費者に提供する必要性、市場内の競争、現地パートナーの必要性、プロジェクトの中長期的な期間など、これらの要素について独自の分析を提供しました。 また、飲食業、観光、スポーツなど、彼独自の視点で多くのビジネス機会が存在すると考えられるセクターについても話しました。今回のイベントは、多くの参加者にとって馴染みの薄かったこの国を知る絶好の機会となりました。[caption id="attachment_8759" align="aligncenter" width="1024"] Fuente: Go Aragon[/caption] ...

日本滞在中はエネルギーを充満し、レバンテ事業のアップデートを引っ提げてスペインへ戻ってまいりました。今後も、さまざまな法的分野のコンテンツを提供し、法的概念を深化させるだけでなく、法律の世界に対してより身近に感じていただけるよう努力してまいります。ハイメ・J・ナバロ(Navarro Llima Abogados代表・弁護士)率いる当事務所メンバーが、日本企業へのリーガル・アドバイス業務、また工藤幹氏(E-Horizon代表取締役)と 株式会社レバンテの設立を祝うため日本へ出張しました。日本市場におけるビジネス:株式会社レバンテ 株式会社レバンテの設立に際し、弊社CEOで弁護士のハイメ・J・ナバロは、9/2日本で行われた祝賀会に出席しました。この新しい会社は、スペインと日本企業の架け橋となるべく設立され、両国の企業におけるビジネスや投資を促進しお互いに取引を容易にすることを目的としています。ナバロ・ジマ法律事務所は、日本・スペイン間の様々な法律に関わる業務に携わっており、日本市場を熟知し豊富な経験を積んでおります。従ってこのプロジェクトは両国間の交渉に関連するあらゆる法的知識やノウハウを生かし、私たちの力を大いに発揮する場であると考えております。当面プロジェクトは不動産投資、グルメ等食品関連などを中心としておりますが、徐々に他の分野にも広げて行く予定です。スペインで事業を展開したい日本の企業や日本でビジネスを展開したいスペインの企業などから既に問い合わせを受けており関心の高さが伺えます。日本に投資すべき理由 日本は現在世界第3位の市場であり、不動産投資については平均リターンが3%から10%で、隣国の中国においてはこの比率はもっと低いと言われています。それを考慮すれば日本における不動産投資は絶好のビジネスチャンスでもあると言えます。スペイン製品は日本市場で非常に競争力があり、多くの収益性が期待されます。私たち役割は株式会社レバンテとともに、双方の国での投資を行う際に大きな障壁となる可能性のあるものを払拭し、両国にとっての利益を追求することです。関連情報:https://www.e-horizon.co.jp/en/company/...

El Real Decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal tiene como objetivo ordenar, armonizar y clarificar un texto que las sucesivas reformas - nada menos que 31 modificaciones desde su aprobación en 2003...

Ganadores!!Nos enorgullece anunciar que la red internacional de la que Navarro Llima Abogados S.L es socio desde hace más de quince años "Russell Bedford Internacional" fue coronado como RED DE FIRMAS DE CONSULTORÍA DEL AÑO 2019 y que nuestro CEO Stephen Hamlet también lo fue...