ナバロ・ジマ法律事務所は現在まで約20年にわたり国内外の企業および個人様に向けた法務サービスを提供しています。当事務所は商業法、訴訟法、破産法、企業法、経済刑法など各分野に精通するエキスパートで構成され、多角的な視点で交渉および司法プロセスを双方に見据えた最善の解決策を提供します。多国籍企業、国内大手企業をはじめ、中小企業、個人を問わず多岐にわたるお客様にサービスを提供しています。

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ナバロ・ジマ法律事務所は国際的な案件も得意とし、難度の高い事案にも国際的な基準に照らし合わせ、高度な技術、豊富な知識を駆使しそれぞれのケースに合ったソリューションを提案します。

私たちは100カ国以上、世界各地の300を数える法律事務所のネットワークで結ばれており、(ヨーロッパ、アメリカ、中南米、アジア太平洋、中東、インド)

日本市場に特化したビジネスプロジェクトに関するサービスを提供するため日本国内にも事務所を構えております。

スペインにおける外国企業のみならず、外国で事業を展開する企業および起業家の方々の利益を守り、最善のソリューションを提供しております。

  • 手付契約の締結、公正証書の作成、登記所への登記。多くの投資家にとって、この三つの行為は単に「不動産を取得すること」を意味します。しかし法律上は、それぞれが異なる時点であり、それぞれ固有の効果、固有のリスク、そして買主を保護する(あるいは保護しない)固有の形態を持っています。 スペイン国外から不動産市場に投資する者は、前述の法的複雑さに直面するだけでなく、多くの場合、スペインに継続的に物理的に滞在しておらず、スペインの登記制度の仕組みについても事前の知識を持たないまま取引を行います。そのため、第三者から提供される情報への依存度がより高くなります。 これまで他の記事で、手付契約の種類やスペインの登記制度がどのように機能するかについて取り上げてきました。今回は、この二つの論点を結びつけ、それぞれの段階がどのような法的状況を生み出し、次の段階へどのようにつながっていくのかを実務的な観点から説明します。 1. 手付契約:署名した者だけを拘束する約束 原則として、手付契約は買主に不動産の所有権を帰属させるものではありません。当事者は合意した義務によって拘束されますが、買主はまだ不動産の所有者ではなく、物権を取得するわけでもありません。 これには、多くの買主が見落としがちな帰結があります。手付契約は登記所にアクセスできず、手付の種類によって内容の異なる、取得に関連する権利は生じるものの、最初の手付金を支払った時点で取引が完了し安全であると考えることはできません。登記も付記もされず、いかなる登記事項証明書(ノタ・シンプレ)にも記載されません。そのため、売主は登記上の所有者として記載され続け、理論上は不動産を処分する権限を保持したままとなります。もしそれが実際に行われた場合、買主は契約不履行の状態に置かれ、合意された手付の種類に応じた違約金の対象となりますが、当該第三者に対して不動産に関する権利を得られるわけではありません。 そのため、国際的な投資の場合には、手付契約に一定の担保や条項を盛り込み、公正証書化の前に更新済みの登記事項証明書によって所有権と負担を確認する、専門家の助言を受けることが重要です。 代金の一部を支払っていても、それがまだ不動産に対する権利を構成しない段階であることを踏まえると、手付契約の交渉と、公正証書の締結前に確認を繰り返し行うことは、手続の中でも特に重要な局面であるといえます。 2. 公正証書:公証人の面前で売買が正式化される時 ここで最も重要な法的変化が生じます。スペイン民法上、所有権を移転するには権原(契約)と移転行為(不動産の引渡し)という二つの要素が必要です。 公正証書によって正式化される売買では、別段の定めがない限り、証書の作成が物の引渡しと同等の効果を持ちます。すなわち、当事者が署名した時点で、買主は所有権を請求する権利を有するにとどまらず、不動産の所有者となります。 同時に、公正証書への署名は、登記への登録と密接に関連する一連の税務上の義務を発生させるため、この点にも留意が必要です。 国際的な投資家は、再びスペインへ渡航する時間や機会を持たないことも少なくないため、信頼できる代理人に授与した委任状を通じて手続を行う必要があります。委任状が外国で作成された場合は、正しくアポスティーユを受けていなければならず、この手続の不備は遅延の最も頻繁な原因の一つとなっています。 3. 登記所:第三者に対して加わる保護の層 不動産登記法32条は、この最後の段階の意義を次のように説明しています。適法に登記されていない権原は「第三者に対抗できない」。言い換えれば、手続を正しく踏んだ買主――適切に組み立てられた手付契約、適法に作成された公正証書――は、すでに不動産の所有者です。登記が加えるのは、将来、同一の不動産について相反する権利を主張しようとする者に対する、より強固な保護です。 これは二重売買の事例において明確に表れます。同一の不動産が異なる二人の買主に売却された場合、民法1473条は最初に購入した者にではなく、善意で最初に登記した者に所有権を認めます。そして不動産登記法34条はさらに一層の保護を加えています。登記上、移転する権限を有する者として記載されている者から善意かつ有償で権利を取得した第三者は、その権利が登記された後は、たとえ売主の権利が後に無効とされ、または解除されたとしても「その取得を維持される」とされています。 国際的な投資家にとっての重要性 国際的な投資家にとって、この保護には一層の価値があります。スペイン国外に居住する者は、これほど容易に継続的な監視を行うことができないため、この保護の層は国際的な投資に対してとりわけ大きな安心をもたらします。 もっとも、この保護に到達することは自動的ではありません。不動産登記法254条は、登記のために該当する税金の事前納付を要求しています。税務手続と登記手続の調整は、単なる事務的な詳細ではなく、買主が完全な保護を得るために必要な条件です。まさにこの段階において、スペインでこれらの手続を管理する信頼できる専門家の存在が、迅速な登記と回避可能であったはずの遅延との違いを生みます。投資家本人がこれらの手続を自ら行えない場合には、なおさら重要な意味を持ちます。 4. 手付契約から登記までの間に何が問題となり得るか 手付契約の締結から最終的な登記までの間、問題は二つの異なる段階で生じ得ます。 公正証書の作成前には、リスクは不動産そのものと、売主が不動産を移転する能力に集中します。当初の登記事項証明書に記載されていなかった新たな負担が判明することもあれば、売主が既存の抵当権を抹消できない場合、想定していなかった都市計画上の問題が発覚する場合、あるいは不動産の真の所有権について疑義が生じる場合もあります。また、いずれかの当事者が最終的に公正証書を作成できない場合や、手付契約で合意した期限が守られない場合も起こり得ます。 売買が公正証書によって正式化された後は、リスクの性質が変わります。もはや不動産そのものではなく、期限が問題となります。不動産登記法254条は、登記のために該当する税金の事前納付を求めており、この税務手続の遅れは、完全な登記上の保護へのアクセスを遅らせることになります。 この一連の流れ、とりわけそれを左右する期限と税務手続を理解しておくことが、思いがけない事態を招くことなく売買を進めるための鍵となります。ナバロ・ジマ法律事務所では、民事、公証、登記、税務の各側面を調整しながら、お客様に各段階を通じて寄り添い、法的安定性が偶然に左右されることのないようにしています。売買のいずれかの段階についてご不明な点がございましたら、info@navarrollimaabogados.com までお気軽にお問い合わせください。...

  • ファミリー企業グループの分野では、不動産の所有権を特定の会社に分離して事業活動を構成することが一般的です。ホールディング会社に関する当ブログの別の記事で説明したように、この会社は通常、グループの不動産資産の所有者として機能し、同じグループの他の会社や第三者の顧客に賃貸しています。 しかし、税務の観点から、この組織には重要な問題があります:賃貸会社が経済活動を行っているとは必ずしも認められないということです。 これは相続税・贈与税において特に重要です。なぜなら、ファミリー企業の移転は、特定の要件を満たせば95%の軽減を受けることができるからです。 最も議論されているもののひとつは、個人所得税法で規定されているものです: 不動産賃貸が経済活動と認められるためには、賃貸管理に専念するフルタイムで雇用された者が少なくとも1人存在しなければならないのです。 しかし、その管理をグループの他の会社の従業員が行っている場合はどうなるでしょうか? 最高裁判所の最近の判決が、まさにこの問題を扱いました。     最高裁判所が分析したケース 親会社(ABM Corporación Empresarial S.L.)の株主は、その持分を子どもたちに贈与することを選択。 親会社が出資する会社のひとつは、自社従業員を持たない不動産賃貸専門会社(MICROBELL S.L.)。 自己申告を行う際、受贈者(子どもたち)は相続税・贈与税法第20条6項に規定された軽減の適用を選択。 不動産子会社が賃貸管理のための自社従業員を有していなかったため、税務当局はその活動が経済活動を構成しないと判断し、結果として軽減の適用を部分的に拒否。 重要な論点:子会社における従業員は不可欠か? 裁判所は、ファミリー企業の移転における税制軽減を適用するために、従業員が必ず賃貸会社に雇用されている必要があるか、それとも法人税法で定められた経済活動の定義に従って、グループの他の企業に所属することができるかを判断しなければなりませんでした。 裁判所が示した基準 法廷は、税務当局が適用したものよりも形式主義的でない解釈を採用しました。判決によれば、従業員が子会社の給与台帳に記載されることを自動的かつ不可欠に要求することはできません。賃貸が統合された真の活動がグループによって共同で提供されている場合、従業員はグループの他の企業にいることが可能です。 しかし、この柔軟性はあらゆる状況に適用されるわけではありません: 活動は実際にグループに統合されていなければならない。 賃貸会社がグループに属するだけでは十分ではありません。賃貸は、他の会社と調整された、より広範な企業活動の一部でなければなりません。 重要なのは、従業員が子会社にいるかどうか、または賃貸の経済活動が行われていると理解できるかどうかではなく、他の企業が提供する財・サービスの提供と合わせて、子会社の活動が単なる不動産賃貸を超越しているかどうかです。したがって、子会社の活動が賃貸人の視点からのみ分析できるか、それともグループ全体への貢献を考慮して分析すべきかに注意を払うべきです。 ファミリー企業の継続性による解釈。 最高裁はまた、ファミリー企業の税制には明確な目的があることを想起します:世代間移転を促進することです。 そのため、ファミリー企業の継続を困難にする可能性のある形式主義を避けて規範を解釈する必要があると考え、1994年12月7日の欧州委員会勧告と2015年9月8日の欧州議会決議を支持しています。これらは、加盟国に対し、適切な相続・贈与制度でファミリー企業の存続を求め、形式主義や官僚主義で世代交代を妨げないよう促していました。 この判決が意味すること 確かに判決は、より柔軟な解釈への扉を開いています: 不動産子会社が自社従業員を持つことが必ずしも義務的ではなく、むしろ、これらが存在しなくても真の経済活動の存在を証明することができます。 しかし、この解釈を企業グループに統合されたあらゆる賃貸会社に適用することは不可能であることは明らかです: 「逆に、否定的な限定として、不動産賃貸会社が企業グループに単に所属しているだけで、不動産賃貸活動がグループの他の企業の経済活動と機能的に連携・統合されていない場合、個人所得税法第27条2項に規定された経済活動の要件の遵守は、不動産賃貸専門会社において個別に検証されることが要求される。」 以上を踏まえると、この決定は、税務当局が子会社における従業員の存在を不可欠に要求することを防ぐ目的論的解釈への小さな進歩を意味しますが、いくつかの問題を未解決のまま残しています: 子会社の活動が単なる不動産賃貸を超越するとは正確に何を意味するのか? この解釈をファミリー企業の分野外でも適用できるのか? この基準は賃貸子会社に関連する他の税務分野にどの程度まで拡張できるのか? 今後数年間で行政と裁判所の基準がどのように発展するかを見守る必要があります。確実に言えることは、私たちは顧客にどのように利益をもたらすことができるかを理解するため、その可能性を研究しているということです。...

  • 近年、ナバロ・ジマ法律事務所では、スペインにおける不動産の取得や投資に関するご相談や業務のご依頼を多数いただいております。 そのような背景から、このたび不動産法に特化した専門的なサービスラインを開設する運びとなりました。   当事務所のサービスは、スペイン国内のどの地域の不動産であっても、安心して投資・取得できるよう、必要なすべての手続きをサポートいたします。 以下、サービスの一例: - 不動産のデューデリジェンス(精査) これには、法的・財務的な制約や義務等の負担や入居者の有無、登記状況などの確認が含まれます。 - 不動産取得のためのスキーム、法人設立 - 取引に伴う税負担および将来的な税務上の負担の分析 - 取得の際の事前の契約書の作成 - 取得のための委任状の作成 - マネーロンダリング対策のための文書作成 - 売買契約書の締結における購入者の代理 - 税務処理および不動産登記簿への登録手続き - 外国投資のお知らせ - 非居住者のための税務代理業務   当事務所では、スペイン語をはじめ、英語、アラビア語、日本語、イタリア語、ポルトガル語など、さまざまな言語で法務サービスを提供し スペイン国内の不動産取引に関しては、お気軽にナバロ・ジマ法律事務所にいつでもご相談ください。...

  • 当事務所代表・弁護士ハイメ J・ナバロは先月9/20スペイン・サラゴサのイベルカハ銀行施設で行われた デジタルビジネス誌Go Aragon主催のイベント「アジア・日本におけるビジネスチャンス」にて講演を行いました。   このイベントは各方面の専門家を招いて日本と関わるビジネスの現状というテーマのもと文化的、経済的、法律的な側面から様々な情報を提供することを目的として開催されました。 以下、各プレゼンテーションの抜粋をご紹介いたします。 フリオ・ディアス・テラン氏による日本経済の展望 マリオ・マロ博士(バルセロナ自治大学・グローバル東アジア研究修士課程講師)より、社会文化的な視点から見た、日本独自のビジネス文化についてお話を伺いました。    日本社会にはスペインとは異なるコミュニケーション文化が存在し、またアジア諸国でビジネスを展開する際には、これらの違いを理解し、相手に敬意を示すことが非常に重要で、また 社内においては上司や部下、同僚などとの人間関係は年功序列の考え方に基づいており、最も重要視される要素は会社に対する忠誠心(社内でのキャリア)と仕事への大きな献身とのこと。会社は常に全体の共通の利益のために働く場所として捉えられていると語りました。 マリオ・マロ氏による日本のビジネス文化の分析 マリオ・マロ博士(バルセロナ自治大学・グローバル東アジア研究修士課程講師)より、社会文化的な視点から見た、日本独自のビジネス文化についてお話を伺いました。    日本社会にはスペインとは異なるコミュニケーション文化が存在し、またアジア諸国でビジネスを展開する際には、これらの違いを理解し、相手に敬意を示すことが非常に重要で、また 社内においては上司や部下、同僚などとの人間関係は年功序列の考え方に基づいており、最も重要視される要素は会社に対する忠誠心(社内でのキャリア)と仕事への大きな献身とのこと。会社は常に全体の共通の利益のために働く場所として捉えられていると語りました。 ビジネス機会の分析 ハイメJ・ナバロ 当事務所代表・弁護士のハイメJ・ナバロの講演がイベントの締めくくりとなりました。彼はスペイン国内外をはじめ、日本での豊富な実務経験に基づいて、日本のビジネスの現状を紹介しました。 講演の冒頭では、新しく設立されたレバンテ株式会社の業務内容やプロジェクトについて紹介し、日本市場に関する実践的な説明を行いました。 この市場で商業的成功を収めるためには、どのような企業が存在するか、また日本とのプロジェクトを成功させるために検討すべき側面についても語りました。高付加価値や高品質の製品やサービスを日本の一般消費者に提供する必要性、市場内の競争、現地パートナーの必要性、プロジェクトの中長期的な期間など、これらの要素について独自の分析を提供しました。 また、飲食業、観光、スポーツなど、彼独自の視点で多くのビジネス機会が存在すると考えられるセクターについても話しました。 今回のイベントは、多くの参加者にとって馴染みの薄かったこの国を知る絶好の機会となりました。  ...

ハイメJ・ナバロ・ ジマ

ナバロ・ジマ法律事務所 代表

“ 常にお客様の利益に敬意を払い、豊富な経験と高度な知識に基づき細部に至るまで緻密に検討し最高の結果を出すことを目指します。 “ ハイメJ・ ナバロ・ ジマ

ハイメ・ナバロ はスペイン・サラゴサ弁護士会のメンバーであり、18年間法人事業、商業および税務訴訟など多岐にわたった法律業務に携わってきました。

サラゴサ大学経済学部の教授であり監査人および破産管理者であるアンヘル・ナバロ・ゴモジョン、そして商業法学の教授、監査人および破産管理者であるエスペランサ・ジマ・キンテロを両親に持ち、経営や経済のしくみを幼い頃より学びながら育ちました。一方、彼自身は若い頃より法律家を目指し知識の習得、法的思考の鍛錬を積みかさね、両親双方から引き継いだ名前であるナバロ・ジマ法律事務所を2003年に設立し、以降現在に至るまでその業績は高く評価され国内外の多くの賞を受賞しています。

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