1. 領域性およびフォエロ概念の歴史的考察 スペインの訴訟制度において、領域性(territorialidad)は、同一の客観的管轄権を有する司法機関間で司法機能を配分するための立法上の基準として機能し、訴訟手続を裁判所が物理的に所在する地域に結びつける役割を果たす。「フォエロ(fuero)」という用語はラテン語の forum に由来し、裁判官の所在地、ひいては地理的理由に基づき特定の裁判所に管轄権を付与する規範を意味する。歴史的にスペインでは、教会裁判権、軍事裁判権、商事裁判権など、多数の特権的フォエロが併存し、司法制度は断片化されていた。この状況は、1868年12月6日のフォエロ統一令(Decreto de unificación de fueros)によって大きく変化した。この自由主義的改革は管轄区分を大幅に削減し、軍事・宗教(教会)・上院に関するものに限定した。その目的は、すべての市民の法の下の平等を確保し、市民的自由にとって不適切と考えられていた制度を廃止することであった。 2. 刑事分野における領域性 刑事司法制度において、スペインの裁判権は主として領域主義の原則に従い、刑法はスペイン領域内に存在するすべての者に適用される。優先フォエロおよび補充フォエロ:一般原則は locus commissi delicti(犯罪地原則)、すなわち犯罪行為が実行された場所である。ただし、その場所が不明な場合には、被疑者の居住地や物的証拠が発見された場所などの補充的フォエロが適用される。また、性暴力犯罪における被害者の住所地など、保護目的に基づく特別フォエロも存在する。 人格主義の原則:厳格な領域主義の例外として、行為者がスペイン国籍者(または後に国籍を取得した外国人)である場合、その犯罪が国外で行われたとしても、当該行為が実行地においても処罰可能であり、スペインで告訴が提起され、かつ国外で既に裁判を受けていない場合には、スペイン裁判所が管轄権を有することがある。既遂と既了(消尽)の区別:スペイン最高裁判所(STS第850/2024号、2024年10月10日判決)は、詐欺などの犯罪においては、欺罔行為および財産移転が行われた場所が犯罪地であると明確にした。ただし、個別事案に応じた他の基準の適用も排除されない。これらの行為が国外で行われた場合、原則としてスペイン裁判所は管轄権を有しないが、被疑者がスペイン国籍である場合には人格主義の原則が適用され得る。3. 民事分野における領域性およびフォエロの可処分性 刑事分野では管轄権が通常変更不可能であるのに対し、民事訴訟では強行規定と任意規定が併存している。 A) フォエロの分類強行的法定フォエロ(処分不可: 当事者による変更ができない法定管轄であり、不動産(所在地)、相続、人の能力、婚姻事件などに関するものが含まれる。この場合、裁判所は職権で管轄権を審査しなければならない。 任意的法定フォエロ(処分可能: 民事訴訟法(LEC)第54条に基づく一般原則であり、当事者は明示または黙示の合意によって管轄裁判所を選択できる。ただし、消費者・利用者を含む契約(いわゆる附合契約)ではこの自由は制限される。B)一般フォエロ 特別かつ強行的フォエロが存在しない場合、以下が適用される:自然人:被告の国内住所 法人:本店所在地、または法律関係が発生した場所もしくは効力を生じる場所(ただし、公開事業所または権限ある代理人が存在する場合に限る)4. 基本原則:Perpetuatio Iurisdictionis(管轄権の固定) 領域性における重要概念として perpetuatio iurisdictionis がある。この原則は、訴状が受理された時点で管轄裁判所が確定すれば、その後の事情変更(被告の住所変更、一部請求の取下げなど)は裁判所の管轄権に影響を与えないとするものである。この原則は複雑な訴訟において重要な役割を果たしている。最高裁判所は、複数被告のうち一人の住所地で提訴し、その後当該被告に対する請求が取り下げられた場合でも、当初の裁判所は perpetuatio iurisdictionis に基づき管轄権を維持し、裁判所間の「訴訟の放浪」を防ぐべきであると判示している(2020年10月13日付最高裁決定第71/2020号)。 5. 結論 スペインにおける領域性は、歴史的な断片化から、刑事においては公序重視、民事においては基本的人権保護を軸とする統一的管轄制度へと発展してきた。刑事領域では領域主義がほぼ絶対的に適用される一方、民事領域では消費者保護など弱者保護を害さない限り、また法が強行的に定める事項でない限り、フォエロの可処分性が認められている。...

個人、ならびに法律行為の当事者は、保管を目的として公証人に財産を預けることができます。預託の対象となる財産には、金銭、有価証券、書類、動産その他の財産が含まれます。ただし、取引の対象とならないもの、または法律により禁止されているものは除かれます。 1. 公証人寄託の特徴 目的 公証人寄託の目的は多様であり、単に財産を保管・保存すること(寄託)にとどまらず、債務の履行を担保するための手段として利用される場合(質権)や、厳密な法的目的を超えて、当該法律行為の成立に向けたより高い真剣さを売主に示すための行為として行われる場合もあります。公証人寄託は、契約を締結する能力を有し、かつ、預け入れる財産または物について完全な処分権を有する限り、いかなる主体であっても行うことができます。 一方的か二方的か 公証人寄託は、公証人による財産の単なる保管を目的とする場合には一方的なものとなります(例:購入予定の売買代金を支払うために買主が金銭を公証人に預ける場合、またはUSBメモリを安全に保管するために預ける場合 ― 寄託)。これに対し、既に負担した債務の履行を担保する目的で預け入れが行われる場合には、二方的なものとなります(例:手付契約)。 公証人の任意の関与 公証人による寄託の受入れは、「公証人規則」第216条および第217条により定められているとおり、公証人の任意によるものとされています。公証人には寄託を受け入れる義務はなく、これを承諾するか否かは公証人自身の判断に委ねられます。もっとも、いったん受け入れた場合には、当該委託内容およびそのすべての特性、条項ならびに条件が、一定の規則に適合するよう確保する義務を負います。 要件 寄託を有効に成立させるためには、以下の事項を記載した公証人作成の証書を作成する必要があります。 寄託者の特定、ならびに該当する場合には、受益者および利害関係を有する第三者の特定 寄託された物の正確な記述 原因および目的:単なる保管か、特定の契約を担保するためのものか 寄託期間 返還または引渡しの条件(例:公正証書の署名、または特定の書類の提出) 公証人が当該物を確認し、それが法律に反しないことを確認した旨の表示2. 公証人寄託が存在する場合に、当事者間に紛争または意見の相違が生じたときはどうなるのか その性質上、寄託物の引渡し条件が履行されたか否かについて、当事者間に見解の相違が生じることがあります。このような場合、公証人の対応は、公証人寄託証書に明示された内容に厳格に限定されます。当該証書の内容のみでは紛争を解決することができない場合には、公証人は司法権限を有しないため、二方的な寄託において当事者間の合意が欠けている場合、受領した指示の解釈について重大な疑義がある場合、または利害関係者間で訴訟手続が開始された旨の通知を受けた場合には、寄託された金銭について司法供託を行うことができます。 公証人に金銭が預け入れられる場合には、当該金額は、公証人名義の管理用口座または信託口座に預託されます。当該口座は利息を付さないものとされており、その結果、公証人、寄託者、またはいかなる第三者も、当該口座から収益を得ることはできません。3. 公証人寄託の費用 寄託に要する費用は、主として、公証人による保管業務および公証書作成業務に対する報酬から成ります。本件は任意の行為であり、かつ契約的性質を有するものであるため、公証人は、公証人規則第216条に基づき、寄託を受け入れる条件として、その報酬を自由に定めることができます。公証人手数料令はこれらの事例を具体的に規定しておらず、そのため、強制的な料金体系は存在しません。もっとも、実務上の不均衡を回避する目的で、公証人会議は指針となる基準を定めており、実務では、例えば、預託された金額の15%を基準とする取扱いが一般的に行われています。税務上、寄託証書が単に寄託のみを目的とする場合、または譲渡契約(例:売買契約)を記載もしくは組み込むにとどまる場合には、印紙税(AJD)および財産移転税(ITP)は課されません。また、寄託証書が前者のみに限定され、登記可能な契約を含まず、またはこれを補完するものでもなく、かつ、財産の移転自体を正式に証明するものでもない場合には、当該取引は非課税とされます。 Navarro Llima Abogadosでは、個人および企業のお客様に対し、売買契約から投資、複雑な契約に至るまで、民事および商事に関する各種取引について助言を行っています。公証人寄託による財産の保管は、法的厳格さと実務的な解決策を組み合わせ、各クライアントの状況に応じて利益を保護し、あらゆる手続において法的安定性を提供する当事務所の取組みの一例です。 ...