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2023年7月4日に施行された法令により、外国投資に関する申告制度が更新されました。新たな取引の追加や申告の閾値が変更され、金融資産における分散投資の申告義務が廃止されるなど制度が変わりました。ここでは、先ずはじめにスペインにおける外国投資に関する手続きや規定について概要を説明します。外国からの投資において申告を必要とする取引は以下となっています。  1.スペイン企業への株式出資。これはスペインの証券取引所に上場しているか否かを問わず、非居住者投資家がこの取引を通じて発行者の株式資本の10%以上の出資に達する、または決議権を取得する場合になります。したがって、これに達しないものはすべて除外されます。2.投資信託機関やクローズドエンド型投資信託の株式の取得または出資、ただし運用会社が居住者であり、資産または資本の10%以上の出資または取得権を有する場合になります。これは、新しく導入された法令 571/2023 の1つであり、非居住者投資家が資産または資本の10%以上に達した場合、または10%以上を保有している場合に限り、居住者である運用会社に申告する義務が課されるものです。3.スペインの会社の純資産に対する出資であり、資本金の額を増やさない場合で、出資者が資本の10%以上の割合を保有している場合に限り申告する必要があります。4.同じグループ会社からのスペイン企業への、100万ユーロを超える金額の融資で、返済期間が1年以上である場合、どのような形態の融資でも対象となります。5.スペイン企業への利益再投資やその他の投資形態(例:合弁事業契約の締結など)は、非居住者投資家の持分が総額の10%を超え、さらに100万ユーロを超える場合に限ります。また新しい規定としてUTE(共同事業)も申告義務があります。6.非居住者がスペインで不動産を購入する場合、各不動産が50万ユーロを超える場合申告が必要です。例えば、35万ユーロの価値の不動産を2つ購入した場合、申告義務はありません。スペイン企業の外国投資に関する規制については、上記に述べた規制と同じものが適用されると規定されています。つまり、スペインでの外国投資の申告と同じく、要件(出資比率)や金額の閾値は同じですが、この場合は外国企業への投資が対象となります。外国投資に関しては多岐にわたる義務や複雑さがあり、個々のケースごとに分析する必要があります。そのため、当ナバロ・ジマ法律事務所には、この分野で豊富な経験を持ち、スペイン国内外の投資プロセスを包括的にサポートする専門家がいます。外国投資に関してお困りのことがありましたらご相談下さい。 ...

ジョイントベンチャー、代理店、支店など、外国でビジネスを立ち上げるために適用される法人のタイプはさまざまあります。企業の国際化に向けた最も一般的な選択肢の一つは、選択した国に子会社を設立し、国境を越えた活動を展開することです。Navarro Llima Abogadosは、その法的手続きを全面的にサポートします。 海外に子会社を設立するメリットは何ですか? 今日、グローバル化はあらゆるビジネス環境を特徴づける要素のひとつであり、多くのスペイン企業が海外に子会社を設立することで成長の機会を見出しています。これには大きな利点があります。例えば、現地に駐在することで、市場を肌で感じ取ることができます。さらに子会社で提供される商品やサービスが地元に根ざしたものであると顧客に認識されるため、顧客の信頼度も高まります。また、財務的に見ても企業の成長のための優れた選択です。とはいえ、これが頭痛の種になる場合もあります。なぜならば私たちは異なる経済、法律および社会的実情を持つ国々に法人を設立することにより、大きな障壁をはらむ可能性があるからです。最も重要な問題の一つは、外国で会社を設立する場合その国の法令が適用されることです。Navarro Llima Abogadosは、国際化を希望する顧客様に対しアドバイスを行い、事前調査の実施、外国への進出戦略の計画、およびこれらの子会社の法的管理を通じ支援する役割を果たしています。 次回のブログ記事では、この目的を達成するための具体的な手順および手続き、またさまざまな法的手続きの違いについて詳しく説明します。お見逃しなく。 海外に子会社を設立する際の手続きは何ですか? 新しい市場に進出するのに役立つ企業戦略の一つは、海外に子会社を設立することです。そのためには、本国(この場合、スペイン)と目的地国に関わる法的手続きを理解することが重要です。ここでは、スペイン国内外、国際的な案件も多く手掛けるNavarro Llima Abogadosが、子会社を設立するための重要なステップをご案内します。 1. 調査および計画 国外へ飛躍を求める前に目的地国の市場調査を行う必要があります。 2. 国際展開のための法的手続き 法的形態は目的地国とその法律に応じて異なることがあります。しかし一般的には、支店、子会社、ジョイントベンチャー、代理店などがよく使用される法的形態のいくつかです。異なる要因に応じて、ビジネスの法的性質や目的地国の法律、また責任の影響など、適切な選択を行うことが非常に重要です。3.子会社の登記 目的地国によって、海外に子会社を設立するための法的要件が異なります。4. 株主同意書または定款 海外の子会社の規則と義務を株主同意書または定款に明確に定義することが重要です。これは、目的地国の法律に合わせて策定され、スペインの法律と調整されている必要があります。 5. 資金調達と資本金 最も重要な点の1つは、子会社が目的地国での設立に必要な資本を確保することです。ゆえに資金調達も重要なステップの1つとなります。6. 税務手続き 海外に子会社を設立することは、スペイン国内と進出先国の双方においての税務の遵守を意味します。従って、各国間の二国間条約や協定を考慮する必要があります。 7. 被雇用者と労働法 海外の子会社で従業員を雇用する場合、雇用契約、社会保障、その他の雇用関連事項を含め、受入国の労働規制に精通し遵守しなければなりません。8.業種別コンプライアンス 各国には、医薬品、金融、食品など、さまざまな業界に特有の規制があります。その業種に関連する規制を事前に調査し、遵守する必要があります。このように海外に子会社を設立するのは複雑なプロセスであり、自国と進出先の両国の法律を熟知している必要があります。Navarro Llima Abogadosは、事業拡大を成功させ、適用されるすべての規制を遵守するためにお客様のご要望にお応えします。...

日本滞在中はエネルギーを充満し、レバンテ事業のアップデートを引っ提げてスペインへ戻ってまいりました。今後も、さまざまな法的分野のコンテンツを提供し、法的概念を深化させるだけでなく、法律の世界に対してより身近に感じていただけるよう努力してまいります。ハイメ・J・ナバロ(Navarro Llima Abogados代表・弁護士)率いる当事務所メンバーが、日本企業へのリーガル・アドバイス業務、また工藤幹氏(E-Horizon代表取締役)と 株式会社レバンテの設立を祝うため日本へ出張しました。日本市場におけるビジネス:株式会社レバンテ 株式会社レバンテの設立に際し、弊社CEOで弁護士のハイメ・J・ナバロは、9/2日本で行われた祝賀会に出席しました。この新しい会社は、スペインと日本企業の架け橋となるべく設立され、両国の企業におけるビジネスや投資を促進しお互いに取引を容易にすることを目的としています。ナバロ・ジマ法律事務所は、日本・スペイン間の様々な法律に関わる業務に携わっており、日本市場を熟知し豊富な経験を積んでおります。従ってこのプロジェクトは両国間の交渉に関連するあらゆる法的知識やノウハウを生かし、私たちの力を大いに発揮する場であると考えております。当面プロジェクトは不動産投資、グルメ等食品関連などを中心としておりますが、徐々に他の分野にも広げて行く予定です。スペインで事業を展開したい日本の企業や日本でビジネスを展開したいスペインの企業などから既に問い合わせを受けており関心の高さが伺えます。日本に投資すべき理由 日本は現在世界第3位の市場であり、不動産投資については平均リターンが3%から10%で、隣国の中国においてはこの比率はもっと低いと言われています。それを考慮すれば日本における不動産投資は絶好のビジネスチャンスでもあると言えます。スペイン製品は日本市場で非常に競争力があり、多くの収益性が期待されます。私たち役割は株式会社レバンテとともに、双方の国での投資を行う際に大きな障壁となる可能性のあるものを払拭し、両国にとっての利益を追求することです。関連情報:https://www.e-horizon.co.jp/en/company/...