企業の存続にとって倒産を防ぐための早期の対策は極めて重要です。生産構造の悪化を緩和し経済成長を促す目的で、2023年の破産法の施行により、リストラと破産に関する指令の置き換えが行われました。 この新規定は、経営難に直面している企業が、効果的かつ予防的な再建手続き行い、事業を継続できるようにすること、また起業家が債務救済を受け、再起のチャンスを得ることや自営業者や零細企業の破産手続きの迅速化を目的としています。今回ナバロ・ジマ法律事務所は事業再構築を促す経営破綻の回避メカニズムを紹介します。再建計画 これは破産前の段階で取られる処置で、承認された借り換え契約や超法規的支払い契約に置き換えることを目的としています。これは「債務者が向こう2 年間に期限が到来する債務を履行できないと予想される状況」と定義され、破産の可能性がある時点で開始できるプロセスです。経営危機から脱するための、貸借対照表(資産、負債、自己資本)の条件や組み立ての変更が可能で、これにより債権者およびあらゆる種類の債務に影響を及ぼし、影響を受けるすべての債権者は、再建計画の承認と投票に参加する権利を持つことになります。例としては、債務の削減や資本化、物品提供による債務清算、支払日や保証の変更または解除などです。セカンド・チャンス この制度は、個人や自営業者(自然人)が支払い不能の状況にある場合に、債務を再交渉したり、全額または一部が免除される仕組みです。この制度を利用するには、セカンド・チャンス法で指定される一連の要件を満たす必要があります。これにより、債務者は民法第1991条に規定されている財産責任の原則「債務の履行については、債務者は現在および将来のすべての財産で責任を負う」が除外されます。小規模の企業向け特別破産手続き 小規模の企業が存続できる可能性を高めるために、この手続きはより迅速で低コスト、簡素かつデジタル化された破産手続きになっています。この特別破産制度を適用できるのは、法人または個人で事業や専門的な活動に従事している者であり、適用を開始する前の年において、フルタイムの従業員が10人未満であり、年間売上高が75万ユーロ未満、または負債が35万ユーロ未満である場合です。ナバロ・ジマ法律事務所は企業の破産を救済すべく様々な手法に精通しています。私たちが適切な法的手続きをサポートいたします。...

ジョイントベンチャー、代理店、支店など、外国でビジネスを立ち上げるために適用される法人のタイプはさまざまあります。企業の国際化に向けた最も一般的な選択肢の一つは、選択した国に子会社を設立し、国境を越えた活動を展開することです。Navarro Llima Abogadosは、その法的手続きを全面的にサポートします。 海外に子会社を設立するメリットは何ですか? 今日、グローバル化はあらゆるビジネス環境を特徴づける要素のひとつであり、多くのスペイン企業が海外に子会社を設立することで成長の機会を見出しています。これには大きな利点があります。例えば、現地に駐在することで、市場を肌で感じ取ることができます。さらに子会社で提供される商品やサービスが地元に根ざしたものであると顧客に認識されるため、顧客の信頼度も高まります。また、財務的に見ても企業の成長のための優れた選択です。とはいえ、これが頭痛の種になる場合もあります。なぜならば私たちは異なる経済、法律および社会的実情を持つ国々に法人を設立することにより、大きな障壁をはらむ可能性があるからです。最も重要な問題の一つは、外国で会社を設立する場合その国の法令が適用されることです。Navarro Llima Abogadosは、国際化を希望する顧客様に対しアドバイスを行い、事前調査の実施、外国への進出戦略の計画、およびこれらの子会社の法的管理を通じ支援する役割を果たしています。 次回のブログ記事では、この目的を達成するための具体的な手順および手続き、またさまざまな法的手続きの違いについて詳しく説明します。お見逃しなく。 海外に子会社を設立する際の手続きは何ですか? 新しい市場に進出するのに役立つ企業戦略の一つは、海外に子会社を設立することです。そのためには、本国(この場合、スペイン)と目的地国に関わる法的手続きを理解することが重要です。ここでは、スペイン国内外、国際的な案件も多く手掛けるNavarro Llima Abogadosが、子会社を設立するための重要なステップをご案内します。 1. 調査および計画 国外へ飛躍を求める前に目的地国の市場調査を行う必要があります。 2. 国際展開のための法的手続き 法的形態は目的地国とその法律に応じて異なることがあります。しかし一般的には、支店、子会社、ジョイントベンチャー、代理店などがよく使用される法的形態のいくつかです。異なる要因に応じて、ビジネスの法的性質や目的地国の法律、また責任の影響など、適切な選択を行うことが非常に重要です。3.子会社の登記 目的地国によって、海外に子会社を設立するための法的要件が異なります。4. 株主同意書または定款 海外の子会社の規則と義務を株主同意書または定款に明確に定義することが重要です。これは、目的地国の法律に合わせて策定され、スペインの法律と調整されている必要があります。 5. 資金調達と資本金 最も重要な点の1つは、子会社が目的地国での設立に必要な資本を確保することです。ゆえに資金調達も重要なステップの1つとなります。6. 税務手続き 海外に子会社を設立することは、スペイン国内と進出先国の双方においての税務の遵守を意味します。従って、各国間の二国間条約や協定を考慮する必要があります。 7. 被雇用者と労働法 海外の子会社で従業員を雇用する場合、雇用契約、社会保障、その他の雇用関連事項を含め、受入国の労働規制に精通し遵守しなければなりません。8.業種別コンプライアンス 各国には、医薬品、金融、食品など、さまざまな業界に特有の規制があります。その業種に関連する規制を事前に調査し、遵守する必要があります。このように海外に子会社を設立するのは複雑なプロセスであり、自国と進出先の両国の法律を熟知している必要があります。Navarro Llima Abogadosは、事業拡大を成功させ、適用されるすべての規制を遵守するためにお客様のご要望にお応えします。...